マレーシアの不動産に関する税金について
不動産購入時、不動産売却時、不動産所有期間中、賃貸時に支払いが必要となる税金を説明しています
マレーシアで不動産を所有する場合も日本と同様に様々な税金を収める必要があります。以下にを参照にして購入前に必要経費の試算をすることが重要になります。
物件購入時に支払う必要がある税金
・印紙税
・固定資産税(按分)
・土地税(按分)
物件売却時に支払う必要がある税金
・譲渡益税(利益があった際)* 通称RPGT
・固定資産税(按分)
・土地税(按分)
物件保有中に支払う必要がある税金
・固定資産税
・土地税
・所得税(賃貸している場合)
物件を賃貸時に支払う必要がある税金
・印紙税
各種税金の概要
固定資産税(Assessment fee)
・都心部の100㎡のお部屋で RM1,600- 3,000/年 程度
※年に2回市役所に支払い
土地税(Quit rent)
・RM150-250/年程度
※年に1回管理事務所または土地局へ支払い
印紙税(Stamp duty)
・賃貸:賃料 − 200 × 12 ÷ 250 × 契約期間(1-3年)
※上記印紙税と別途書類作成代金、印紙代行代金が必要になります
・売買(または登記時):
最初のRM100,000 まで 1% (Max RM1,000)
RM100,001 ~ RM500,000は 2% (Max RM8,000)
RM500,001 ~ RM1,000,000は 3% (Max RM15,000)
RM1,000,000 以上 は 4%
※2024年から外国人に対しては取引額の一律4%の課税となります
譲渡益税(RPGT)
所有期間 |
2023年10月現在 譲渡益税率 |
法人 |
現地人 |
外国人 |
~ 3 年 |
30% |
30% |
30% |
4 年 |
20% |
20% |
30% |
5 年 |
15% |
15% |
30% |
6 年 ~ |
10% |
0% |
10% |
所得税(Income tax)
賃貸収入がある場合は申告が必要となります
・マレーシアの非居住者の場合利益の30%
※マレーシア居住者は累進課税となります。
・日本の居住者が現地で確定申告する際は日系の会計事務所を使われている場合が多くなります。
・現地法人で所有する場合は基本的に24%となります
必要になる税金は事前にきっちりと計算し、計画的に物件購入(投資)されるようにしましょう。基本的な部分は弊社でご説明できますが、詳しくは会計事務所にご相談される事をおすすめしております。
>>> 不動産投資に関して
>>> 不動産購入時に諸経費に関して