ドアフレームのタッチアップ
今回も前回に続き、テナント退去時後の原状回復の一部修繕を記載したいと思います。
以下の通りドアフレームに汚れがあったため、タッチアップを実施しました。
テナントと過失とし(あきらかに喫煙し壁も黄色くなっていたため)、敷金よりタッチアップ費用を差し引きました。
(通常使用による汚れ等は該当しない)
テナントの過失なのかどうか退去時に現場でテナントとの確認も必要ですし、入居時に汚れや傷が元からある場合は家具リスト等に記載し記録しておく方がテナントへ対して親切ではあります。
また明確な記録や証拠がある方が退去時に敷金精算がスムーズに済みます。
今年も残すところ2日となりました。
皆様良いお年をお迎えくださいませ!