マレーシア不動産を法人で購入するメリット・デメリット



不動産を購入する際に名義をどうするかは慎重に決定する必要があります。大きく分けると以下の4パターンに分ける事ができます。



①個人で購入

②連名(個人)で購入

③外国法人で購入

④マレーシア法人で購入



 

1.  個人で購入

一番ベーシックなパターンです。マレーシアでは外国人でも個人で不動産を所有する事ができます。提出書類はパスポートのコピーでOKとなります。非居住者の方は現地の所得税番号を取得する必要があります。全て自分で意思決定でき、書類の署名もスムーズに行う事ができます。


 

2.  連名で購入

一番多いのが夫婦で購入する(共有名義)パターンとなり、次にご子息との連名での購入となります。連名の場合は全ての書類に各人の署名が必要になり、場合によっては手続きに時間を要する場合があります。


 

3.  外国法人で購入

外資の法人でも物件を購入する事ができます。契約時に謄本、定款、取締役会と株主の決議書を全て英文で用意する必要がでてきます。日本法人の場合は通常日本語のみなので、翻訳、認証の手続きが必要になります。マレーシア政府に提出する書類で一部 Common Sealという日本には馴染みがないタイプの印鑑を用意する事も必要になります。


 

4.  マレーシア法人で購入

マレーシア現地で法人を設立し購入するパターンです。1戸だけの購入でこの形式を取られる方は少ないですが後述の通り税金面でメリットがあります。



 

マレーシア不動産を法人で購入するメリットとデメリット

 

デメリット

○設立するのが面倒
英語が出来ない人でも日系のコンサル会社を利用すれば日本語で対応することも可能。

○維持費が発生する
法人を設立すると会社秘書役、毎年の監査、事務所代と諸々の経費がかかってきます。

○融資を受ける事が難しい
出来たばかりの会社で融資を得る事はほぼ不可能となり、個人であれば年齢次第ですが物件価格の50%は融資を得る事が出来ます。



 

メリット

○賃貸した場合に税金が安くなる
非居住者(個人)の場合は利益の30%の所得税となりますが、法人の場合は24%の課税となります。
 
○売却時の譲渡益税も安くなる


 ・RPGT ( 譲渡益税) 
 所有期間      2024年1月現在 譲渡益税率2
   法人   現地人   外国人
   ~ 3 年    30%   30%   30%
    4 年    20%   20%   30%
    5 年    15%   15%   30%
    6 年 ~    10%   0%   10%
上記の表の通り4年以上の保有で個人の場合より税率が低くなります。


マレーシアで本格的に賃貸経営を行うのであれば法人を設立した方が良いと考えております。
外資法人での購入は役所次第となりますので、注意が必要です。



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